株式会社エ・ネスト肖像権について
  • 肖像権とは?
    • 肖像権には、(1)人格権の一部としての肖像権と、(2)財産権であるパブリシティ権としての肖像権があります。
    • (1)の人格権の一部としての肖像権は、アーティストやタレントに限らず誰にでも認められる権利です。
      従って、アーティストやタレントのみならず、一般人の写真が無断で雑誌などに掲載された場合でも、人格権侵害や、名誉毀損等で訴えることも出来得るのです。
    • (2)の財産権であるパブリシティ権としての肖像権は、有名人の肖像が経済的利益や価値をもたらすことに着目した権利です。言い換えると、有名人の肖像や氏名が商品を販売する際に"顧客吸引力"をもたらすことが明らかになって出来た権利で、財産権として認められるようになったものです。
  • パブリシティ権としての肖像権
    • パブリシティ権としての肖像権は財産権の一種で、人格権の一部であるプライバシー権とは別個の独立した権利で、有名人の肖像(及び指名)が持つ顧客吸引力が経済的価値として認知されて成立した権利です。
    • アーティストやタレントが人気や名声を獲得するにつれ、その肖像は一般人の興味や関心の対象となり、例えばブロマイドや写真集等のように、肖像自体が商品価値を有します。また、アーティストやタレントの肖像は、企業や商品等の宣伝広告に用いられることにより、顧客を吸引し商品販売を促進するなど、様々な経済的価値を生み出します。
    • このようにアーティストやタレントの肖像は、財産的価値や経済的価値を持ち、法的にも財産権やパブリシティ権の一部として保護されているため、それを公に利用する際には、当然、許諾と使用対価の支払いが必要です。
    • 従ってアーティストやタレントの財産である肖像、写真を無断で利用することは、財産権であるパブリシティ権侵害の対象になるのです。
  • 当サイトにて公開している画像の使用について
    • 個人的にご自身だけで楽しむのなら問題はありません。しかし、それをコピーして友達に配ったり、売ったりすることは肖像権侵害になります。また、ご自身のホームページに載せることも肖像権の侵害となります。
    • また、オリジナル写真の改ざん行為は、著作権者であるカメラマンと肖像権者であるタレント及び所属プロダクションの許諾を必要とします。

*(株)エ・ネストに所属している俳優(男性および女性)は、全て映像実演権利者合同機構(PRE)に登録しています。